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排出量取引制度について

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づく排出量取引制度は、CO₂の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者が対象です。
排出量取引制度では、毎年度、制度対象者からの届出を基に政府が排出枠を割り当て、制度対象者には排出実績量と同量の排出枠を保有することが求められます。制度対象者は、排出枠の過不足に応じて、排出枠取引市場等で排出枠を取引することができます。

<制度初年度(2026年度)に御対応いただくこと※>
※詳しくは関連するマニュアルを御参照ください。

◎全事業者
各事業者において、自らが制度対象となるか否かを判定してください。

◎制度対象である場合
①4月1日から、CO₂の直接排出量等を算定してください。
②9月30日までに、制度対象である旨等の届出をしてください。
③9月30日までに、移行計画を提出してください。

登録確認機関

排出量取引制度では、制度対象者が、排出枠の基礎となる排出目標量や、排出実績量を報告するに当たって、あらかじめ、国の登録を受けた登録確認機関による確認を受けることが義務付けられています。

登録確認機関については、2026年1月5日より登録申請の受付が開始されています。

関係法令

様式

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(GX 推進法施行規則)

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 32 乗第2項第4号イの主務省令で定める
事業分野等に関する命令


マニュアル

名称 概要 想定読者 最終更新日
1 制度対象者が行うべき手続の全体像、各手続を行うに当たって参照すべきマニュアルについて解説しています。
まずは本マニュアルを確認してください。
制度対象者
登録確認機関
4月20日
2 排出目標量等の算定や届出の内容・方法等について解説しています。 制度対象者
登録確認機関
4月21日


※一部業種については後日掲載します。
ベンチマーク方式における排出目標量の算定の手順等について解説しています。 制度対象者
登録確認機関
5月14日
3
排出実績量等の算定や報告の内容・方法等について解説しています。 制度対象者
登録確認機関
4月8日

制度対象者
登録確認機関
4月8日
4 移行計画の作成や提出方法等について解説しています。 制度対象者 4月8日
5 合併・分割等が生じた際の手続について解説しています。 制度対象者
登録確認機関
4月8日
6 登録確認機関の登録申請手続について解説しています。 登録確認機関 4月8日
7 排出目標量と排出実績量の確認業務について解説しています。 登録確認機関 3月30日