脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づく排出量取引制度は、CO₂の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者が対象です。
排出量取引制度では、毎年度、制度対象者からの届出を基に政府が排出枠を割り当て、制度対象者には排出実績量と同量の排出枠を保有することが求められます。制度対象者は、排出枠の過不足に応じて、排出枠取引市場等で排出枠を取引することができます。
<制度初年度(2026年度)に御対応いただくこと※>
※詳しくは関連するマニュアルを御参照ください。
◎全事業者
各事業者において、自らが制度対象となるか否かを判定してください。
◎制度対象である場合
①4月1日から、CO₂の直接排出量等を算定してください。
②9月30日までに、制度対象である旨等の届出をしてください。
③9月30日までに、移行計画を提出してください。
概要資料
排出量取引管理システム(ERMS)
排出量取引管理システム(通称:ERMS(アームス))は、GX推進法に基づく排出量取引制度に係る排出目標量(割当量)の届出や移行計画の提出、排出実績量の報告、排出枠の管理等の手続を行うことができるシステムです。
制度対象者は、ERMSのアカウントを開設(※)の上、各種手続を行ってください。
手続の全体像や具体的な内容、システムの操作方法の詳細は、次項に掲載する各種マニュアルや、以下のシステム操作マニュアルを参照ください。
※アカウントは事業者ごとに開設し、1アカウントに対して複数のユーザーを登録することができます。アカウントの開設にあたっては、GビズIDのプライム又はメンバーのアカウントが必要になりますので、Gビズ ID アカウントを作成していない事業者は、デジタル庁のGビズIDウェブサイトを参照の上、アカウントを作成してください。
マニュアル
| 名称 | 概要 | 想定読者 | 最終更新日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制度対象者が行うべき手続の全体像、各手続を行うに当たって参照すべきマニュアルについて解説しています。 まずは本マニュアルを確認してください。 |
制度対象者 登録確認機関 |
6月1日 | |
| 2 | 排出目標量等の算定や届出の内容・方法等について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
6月1日 | |
| 別 冊 |
ベンチマーク方式における排出目標量の算定の手順等について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
6月1日 | |
| 3 |
|
排出実績量等の算定や報告の内容・方法等について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
6月1日 |
| ー | 制度対象者 登録確認機関 |
|||
| 4 | 移行計画の作成や提出方法等について解説しています。 | 制度対象者 | 6月1日 | |
| 5 | 合併・分割等が生じた際の手続について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
6月1日 | |
| 6 | 登録確認機関の登録申請手続について解説しています。 | 登録確認機関 | 6月1日 | |
| 7 | 排出目標量と排出実績量の確認業務について解説しています。 | 登録確認機関 | 6月1日 | |
登録確認機関
排出量取引制度では、制度対象者が、排出枠の基礎となる排出目標量や、排出実績量を報告するに当たって、あらかじめ、国の登録を受けた登録確認機関による確認を受けることが義務付けられています。
登録確認機関については、2026年1月5日より登録申請の受付が開始されています。
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登録確認機関の登録申請手続きに関する情報は、経済産業省ウェブサイトを参照してください。
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登録確認機関の一覧(2026年4月27日までに登録された機関)
一般財団法人日本品質保証機構
ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社
日本検査キューエイ株式会社
株式会社ESGコンサルティング
関係法令
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 32 条第2項第4号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(e-Gov)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針(実施指針)(経済産業省ウェブサイト)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示(経済産業省ウェブサイト)
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二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示(経済産業省ウェブサイト)
様式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(GX 推進法施行規則)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 32 乗第2項第4号イの主務省令で定める
事業分野等に関する命令
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※本制度における届出等の様式に記載する「氏名」について、旧氏使用を希望する場合は、旧氏を記載することができます。なお、旧氏の記載とは、「旧氏単記の記載」または「戸籍氏と旧氏の併記の記載」を指します。併記する場合は、以下の例のように、記載をお願いします。また、「記載」には、ERMS(排出量取引管理システム)での入力も含みます。
(例)経産[□□]太郎 ([]に旧氏を記載)