脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づく排出量取引制度は、CO₂の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者が対象です。
排出量取引制度では、毎年度、制度対象者からの届出を基に政府が排出枠を割り当て、制度対象者には排出実績量と同量の排出枠を保有することが求められます。制度対象者は、排出枠の過不足に応じて、排出枠取引市場等で排出枠を取引することができます。
<制度初年度(2026年度)に御対応いただくこと※>
※詳しくは関連するマニュアルを御参照ください。
◎全事業者
各事業者において、自らが制度対象となるか否かを判定してください。
◎制度対象である場合
①4月1日から、CO₂の直接排出量等を算定してください。
②9月30日までに、制度対象である旨等の届出をしてください。
③9月30日までに、移行計画を提出してください。
登録確認機関
制度対象者は、排出目標量及び排出実績量について、あらかじめ経済産業大臣より登録を受けた登録確認機関と契約を結び、確認を受けた上で、届出又は報告しなければなりません。詳しくはマニュアルを御参照ください。
登録確認機関については、2026年1月5日より登録申請の受付が開始されています。
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登録確認機関の登録申請手続きに関する情報は、経済産業省ウェブサイトを参照してください。
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登録確認機関の一覧(2026年3月27日公示)
一般財団法人日本品質保証機構
ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社
日本検査キューエイ株式会社
関係法令
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(官報発行サイト)
※GX推進法施行規則について令和8年4月1日以降の条文はこちらを御参照ください。 -
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 32 条第2項第4号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(官報発行サイト)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針(実施指針)(官報発行サイト)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示(官報発行サイト)
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二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示(官報発行サイト)
様式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(GX 推進法施行規則)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第 32 乗第2項第4号イの主務省令で定める
事業分野等に関する命令
マニュアル
| 名称 | 概要 | 想定読者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 制度対象者が行うべき手続の全体像、各手続を行うに当たって参照すべきマニュアルについて解説しています。 まずは本マニュアルを確認してください。 |
制度対象者 登録確認機関 |
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| 2 | 届出・排出目標量等算定マニュアル ※後日掲載します。 |
排出目標量等の算定や届出の内容・方法等について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
| 別 冊 |
※一部業種については後日掲載します。 |
ベンチマーク方式における排出目標量の算定の手順等について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
| 3 |
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排出実績量等の算定や報告の内容・方法等について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
| 様式(記入要領) ※後日掲載します。 |
ー | 制度対象者 登録確認機関 |
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| 4 | 移行計画の作成や提出方法等について解説しています。 | 制度対象者 | |
| 5 | 合併・分割等が生じた際の手続について解説しています。 | 制度対象者 登録確認機関 |
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| 6 | 登録確認機関の登録申請手続について解説しています。 | 登録確認機関 | |
| 7 | 排出目標量と排出実績量の確認業務について解説しています。 | 登録確認機関 | |